大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(ナ)8号 判決

原告 籾山八十七 外一名

被告 片野信一

一、主  文

昭和二十六年四月二十三日行われた佐原市議会議員選挙における、被告の当選は無効とする。

訴訟費用は、被告の負担とする。

二、事  実

原告等は、主文と同趣旨の判決を求め、被告は、原告等の請求を棄却する旨の判決を求めた。

原告等は請求の原因として、次のとおり述べた。

一、原告等は昭和二十六年四月二十三日行われた佐原市議会議員の選挙(以下本件選挙という)において、議員の候補者であつた。

二、被告は本件選挙において、投票五百五十三票を得て、当選人と定められ同年四月二十四日佐原市選挙管理委員会によつて、当選の旨告示された。

三、本件選挙に際し選挙管理委員会によつて告示されたところの選挙運動に関する支出の金額の制限は金一万五百円であつた。

四、被告の選挙運動費用の出納責任者たる片野栄太郎は、昭和二十六年四月十八日および同年五月四日、選挙管理委員会にたいして、被告の選挙運動費用の収入支出を報告しているが、その金額は合計一万三百三十五円である。

五、しかし、右報告書に記載のほかに、被告選挙事務所用立看板製作費二百五十円、右事務所における湯茶の燃料費百八十円を支出している。

六、以上の次第で、被告の選挙運動費用支出額は、前記三記載の制限額をこえること二百六十五円となるから、被告の当選は無効である。

被告は答弁として原告主張のうち、出納責任者の報告書記載の金額のほかに、なお支出があることは、否認する、原告主張の立看板代燃料代は、報告書記載の片野栄太郎にたいする支払金千円のうちに含まれているのである、その余の事実は全部これを認めると述べた。

(立証省略)

三、理  由

原告等主張の一、二、三、四記載の事実は、被告の認めるところである。

証人森敬三の証言によると、本件選挙において、被告選挙事務所の立看板代金として、金二百五十円の支出があつたことが、認められる。右支出は被告選挙運動の出納責任者たる片野栄太郎から選挙管理委員会へ提出した報告書に明記されていないことは成立に争のない甲第三号証の一、二によつて認められる。被告提出の乙第一号証は眞正に成立したものと認めることはできるけれども、この内容は信用することができない。甲第三号証の二の報告書の支出の項に「家屋費」として昭和二十六年四月二十三日支払、金千円、支出をうけた者片野栄太郎、という意味の記載があるがこの千円は実は乙第一号証記載のような内容であつて、原告主張の看板代金などはこれに含まれているとの被告の主張が、もし眞実であるならば、その支出をうけた者その人が、出納責任者であつたのであるからこの支出は出納責任者にとつてきわめて明かなことで、乙第一号証記載のとおりくわしく、報告書に記すことができたはずである。しかるにそうはせず、かつ、他方には乙第一号証のごとき書面が作成されているのはどういう事情であつたのか。その特別の事情を明かにしないかぎり、乙第一号証は信用することができない。

従つて前記立看板代金二百五十円は、被告の出納責任者片野栄太郎の報告書記載の支出のほかに、支出されたものとみないわけは行かないのである。そうすると、被告が選挙運動に支出した金額は一万五百八十五円となり、本件選挙において選挙管理委員会が公職選挙法第百九十六条により告示された額をこえることになり、同法第百九十八条本文にあてはまることになり、(本件においては、同条但書にあたる事実について、主張も立証もない)、被告の当選は無効なのである。

よつて他の争点に関する判断をはぶき、訴訟費用の負担につき、民事訴訟第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤江忠二郎 山口嘉夫 猪俣幸一)

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